最終更新: 2026年1月
シンガポール法人設立
事業許認可 Q&A
このページでは、シンガポールでの法人設立・運営に関するよくある質問を、実際のお客様からいただいた相談内容に基づいた「シナリオ形式」でご紹介しています。一般的なFAQとは異なり、具体的な状況や背景を含めた質問と、それに対する実践的なアドバイスを掲載しています。ご自身の状況に近いシナリオを見つけて、参考にしてください。
💡 毎週新しい質問を追加しています。特定のご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
Home » 【2026年更新】シンガポールの法人設立(会社設立)完全ガイド » 事業許認可 Q&A
事業許認可 Q&A
事業許認可に関するシナリオベースの質問
シナリオ 1
シンガポール法人設立:B2B SaaS/ITサービス+一部オフショア開発(ASEANに子会社あり)
Q1: SaaSであっても、個人情報や顧客データを扱うため、契約書やデータ管理方針をシンガポール法人としてどのレベルで整備すべきか悩んでいます。登記住所やバーチャルオフィス・コワーキングスペースの利用等の選択が、信用や契約実務にどう影響するかも含め、設立直後に優先順位をつけて整えるべき事項を知りたいです。
✅ 回答
シンガポールにはPDPAという個人情報保護法が存在し、全ての企業に適用されます。特に注意するべきはリテール業界などシンガポール在住個人の情報を取り扱う事業です。SaaSサービスとして運営する際も取引先は法人顧客かもしれませんが、その法人に勤務する個人がユーザとして利用する場合は、それらのログインに必要なCredentials情報を扱う上でPDPAに準じたシンガポール法人の体制及びルール作りが必要です。但し、PDPA基準を満たすためにあえて自社内にサーバルームを設置することや原本保管をする上でのWarehouse契約をする必要はございません。あくまで事業規模と優先度を整理してから計画すると良いでしょう。
シナリオ 2
シンガポール進出:アニメ等のIPビジネス(ライセンス管理・海外展開)
当社は日本でアニメ・キャラクター等のIPを保有・運用し、ライセンス事業を中心に年商約10億円、営業利益約2億円の規模です。ASEANでのライセンス供与や共同制作等の海外展開を進めるにあたり、既存の日本株主を主要株主のまま、契約・権利・ロイヤリティ管理を集約し、将来の資金調達・M&Aにも備えるためにシンガポールに親会社設立を検討しています。
Q1: 当社はIP保有・ライセンス供与・共同制作等を中心に進める想定ですが、シンガポール側で 資金調達や株主が複数になること自体で、何らかのライセンスや規制対応が必要になるケースはありますか(必要になるなら、どの条件で該当しやすいか)。あわせて、設立時に決める 「主たる事業目的」は、将来の事業拡張を前提にどの程度広く設定すべきでしょうか。さらに、株主登録を 法人設立時に確定して入れるのと 設立後に調整して登録するのとで、実務上どちらが進めやすいか、メリット・デメリットを教えてください。
✅ 回答
IP保有・ライセンス供与・共同制作等を中心に進める場合、個別のライセンス(映像系でよくあるのは個々の作品)に投資をしたいという資金調達も考えられます。これはプロジェクト・ファイナンスに類似しているケースもあり、単純にシンガポールの親会社に出資すればよいというわけではありません。資金の募集も含めてシンガポール金融庁(MAS)のルールに準じた上で、資金調達方法を検討する必要があります。ローカル系の証券会社や弁護士などに相談すると良いでしょう。 設立時に決める「主たる事業目的」については、日本とは異なり沢山の事業目的を登記できません。2つのみです。但し、将来的な事業売上構成の変化に応じて変更もできますので、設立時はまず立ち上げ当初の売上目的に応じた「IPライセンス保有」=Other Asset Holding(64202:その他資産持株事業)や「アニメーション制作」= 59114なども設立時の主たる事業目的の候補になります。最後に既存株主の移行方法ですが、一般的には既存株主1名(通常は創業者)がシンガポール法人を1ドルで設立した上で、その他の既存株主が日本法人株を現物出資するという流れが実務上では有効です。 設立時に全ての株主を登記してしまうと数によっては設立時に行うKYCや銀行口座開設時の手続きがかなり煩雑になりがちになるため避けられるのであれば避けるべきです。
シナリオ 3
シンガポール進出:飲食(ラーメン店/小規模多店舗)日本でラーメン業態を運営。シンガポールは海外1拠点目。まず1号店で検証し、うまくいけば2〜3店舗に増やす想定。現地で賃貸契約・内装・食材仕入れ・スタッフ採用を進める。
Q1: 物件契約で後戻りしたくないので、飲食の許認可について、物件が決まる前に確認できることは何ですか?逆に、物件が決まらないと進められないことは何ですか?
✅ 回答
シンガポールでの飲食店オープンの段取りとしては、まずは「物件探し」と「法人設立」はほぼ同時並行か「法人設立」を先に行っておき、よい立地の物件が見つかったら直ぐに契約できる状態にしておくことが肝心です。よい立地物件は直ぐに入居者が決まってしまうためです。場所により飲食店が許可されているエリアかどうかは判断できるため、それで後戻りにはならないため安心してください。 許認可については、衛生上の責任者などの採用は「法人設立」後に早急に進めておいたほうがよいです。また、火災などの防災については「物件決定」、その後「内装確定」をしてから政府へ申請、その後現地確認後の手続きになります。そのため、物件契約に向けた「法人設立」と許認可取得準備は「物件契約」後というのが一般的です。
