【2026年更新】シンガポールの法人設立(会社設立)完全ガイド

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シンガポールの法人設立(会社設立)完全ガイド

Last Updated 04/03/2026

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1. シンガポール法人設立の概要

シンガポールは、アジアを代表するビジネスハブとして、日本企業にとって魅力的な法人設立の地です。低い税率、優れたインフラ、国際的なビジネス環境を背景に、80%以上の日系企業がシンガポールをASEAN進出の第一歩として選択しています(JETRO調査)。このセクションでは、シンガポールでの会社設立の基本と、日本企業にとっての魅力を簡潔にご紹介します。

シンガポールがビジネスハブである理由

シンガポールは、世界銀行の「Business Ready 2024」で主要項目(政府規制、公共サービス、サービス効率性)で世界トップクラスにランクインするなど、法人設立に最適な環境を提供しています。以下はその主な理由です:

  • 戦略的な立地:アジアの中心に位置し、中国、インド、東南アジアへのアクセスが容易。
  • 安定した政治・経済:透明性の高い法制度と低い汚職指数(Transparency International 2024)。
  • 多言語環境:英語が公用語であり、日本語対応のサービスも豊富。

これらの特徴により、シンガポールはスタートアップから大手企業まで、幅広い業種にとって理想的な設立地です。たとえば、テクノロジー、金融、物流企業が特に集積しています。

日本企業にとっての魅力

日本企業にとって、シンガポールでの法人設立は以下のような具体的なメリットをもたらします:

  • 低税率:最大17%の法人税に加え、新規企業向けの税免除制度あり。
  • 日系コミュニティのサポート:日本商工会議所やJETROが現地で活動し、ネットワーキングが容易。
  • 迅速な設立プロセス:最短1~2日で会社設立が完了(ACRA登録基準)。

DCCグループでは、日本語対応の専門家が設立から会計、ビザ申請までワンストップでサポート。350社以上の日系企業を支援した実績を活かし、スムーズな進出をお手伝いします。

項目シンガポール香港マレイシア
法人税率17%(免税あり)16.5%24%
設立所要時間1~2日3~7日7~14日
英語使用公用語公用語一部

表:シンガポールと他国のビジネス環境比較(2025年時点)シンガポールでの法人設立は、効率的かつ戦略的なビジネス展開の第一歩です。次のセクションでは、具体的なメリットや手続きについて詳しく解説します。

2. シンガポール3つの進出形態とメリットデメリット

シンガポールで法人設立(会社設立)をするには、以下の3パターンの方法があります。

  • ① 駐在員事務所(Representative Office)
  • ② 支店(Branch Office)
  • ③ 現地法人(Subsidiary / Local Company)

結論から言うと、税金面でのメリットと設立手続きの簡易さを踏まえて、「海外売上獲得の事業」には③の現地法人設立を選択、「グループ内コストセンター」には②支店を選択される方が実務上は最も多いです。それぞれの会社形態から、その理由を見てみましょう。

①駐在員事務所

「日本企業の一部」という位置付けで、シンガポールでの独立した法人格は持たないのが駐在員事務所です。 大きな特徴としては、シンガポールでの営業活動はできず、シンガポール及び周辺地域の情報収集活動のみが許可されている会社形態です。【デメリット】

  • 営業活動が許可されていない
  • 設立条件や必須書類が細かく定められている
  • 設立要件を満たさないと設立できない場合がある
  • 現地法人や支店へ移行する際に、新たな手続きや費用が必要

利益が出ないことが前提になるため、シンガポールでの納税の必要はありません。 また、駐在員事務所は開設日から最大3年が存続期限となります(一部業種を除く)。

ここからもわかるように、駐在員事務所は基本的には現地法人設立、支店設立の前の調査目的での設立を前提とした形態です。また、一部の地方金融機関も駐在員事務所の形態で拠点を設けています。

②支店

駐在員事務所と同じく、こちらも「日本企業の一部」という位置づけです。 営業活動は③の現地法人と変わりなく行うことができ、存続期限の上限もありませんが、大きな違いとしては、シンガポールの法人税率ではなく、日本の法人税率で課税されることです。

シンガポールでの会社設立の最大のメリットの1つともいえる低い税率を享受できなくなるため、現地法人設立か支店設立かの判断は慎重にしたいところです。【デメリット】

  • シンガポールの低い法人税率の恩恵を受けられない
  • 非居住法人として扱われるため、外国税額控除など一定の税務上の優遇措置が適用されない
  • シンガポール事業の損益を把握し、資産・負債を示す決算書一式を作成する必要がある
  • 会計監査を受けたうえでACRAに提出する義務がある(免除申請制度あり)
  • 支店から現地法人への移行は手続きが複雑で、今後の事業展開を大幅に見直す必要が出る場合がある

但し、設立の目的が「研究開発」などのコストセンターである場合はシンガポール拠点運営にかかる費用化は日本本社側で行うため、日本本社での税務効率を考えると適した形態です。また、現地法人設立の場合と比較して、必要書類に本社情報(決算書、定款、登記簿謄本、全役員の情報等)が増えます。そのため事前準備の時間は余裕を持って進めたほうが良いでしょう。​

③現地法人

シンガポールで独立した法人格を持つ事業体です。②の支店とは異なり、現地法人はシンガポールでの課税となり、日本での納税は原則不要となるため、シンガポールの低税率のメリットを享受することができます。(但し、日本本社との取引関係など国際税務の検証はしっかりしましょう)現地法人設立のデメリットを挙げるとすれば、

【デメリット】

  • 日本の親会社とは異なる独立した法人格となるため、多くの法的義務がある
  • 取締役や秘書役の選任が必要
  • 年次株主総会(AGM)の開催義務がある
  • 年次報告書の提出が必要
  • 親会社(日本)へ配当する場合、日本側で課税が発生する
  • 日本本社の黒字との相殺ができない

これらと比較しても法人税率の低さのメリットの方が圧倒的に大きいことから、シンガポールに法人設立(会社設立)されるお客様の多くが現地法人設立を選ばれている現状があります。

駐在員事務所支店法人
位置づけ日本企業の一部日本企業の一部独立した法人格
活動情報収集営業活動営業活動
税金税務申告現地での納税:不要 日本での納税:不要現地での納税:必要 日本での納税:必要※現地での納税:必要 日本での納税:原則不要
メリット日本本社の黒字がある場合、駐在員事務所の赤字と相殺可日本本社の黒字がある場合、支店の赤字と相殺可現地の税率(低税率)で 課税 優遇税制の適用可
デメリット―日本の税率(高税率)で課税 優遇税制の適用不可日本本社の黒字がある場合でも、現地法人の赤字との相殺は不可
法務リスク本社が負う本社が負う現地法人が負う (本社は株主責任)

※現地納税分は、日本での税務申告時に外国税額控除の適用が可能

2a. シンガポール法人設立(会社設立)~支店の場合は?~

では支店設立の場合も見てみましょう。この場合も流れは現地法人設立と大きく変わらず、以下のようになります。支店設立条件の決定設立書類の準備設立手続き(ACRA)銀行口座開設ビザ申請

では支店設立と現地法人設立で異なる点はどこなのでしょうか。以下に解説します。

①支店設立(会社設立)条件:支店名

シンガポールで支店設立をする際、設立条件で現地法人と異なるのが社名です。支店は現地法人と異なり、自由に会社名を申請することはできず、「本店名の英語表記+シンガポール支店」が会社名となります。「支店」をあらわす商号は、以下より選ぶことができます。

  • (Singapore Branch)
  • Branch Office
  • Branch Office Singapore
  • Singapore Branch

②支店設立(会社設立)条件:事業内容

当然といえば当然なのですが、支店は「外国会社である本社の一部」という扱いになるため、その事業内容も本社の事業内容と同じでなければいけません。そのため、支店設立の場合は、シンガポール企業庁に提出する定款も支店独自のものではなく本社の定款の英訳版となります。本社の事業内容と異なる事業を行う場合は、本社の定款にもその旨が反映されなければならないため、注意が必要です。その他、登録住所・株主(支店の場合は親会社)・取締役・資本金の金額については現地法人と変わりません。秘書役については支店設立の場合、設置は任意とされていますが、会社の登記内容の変更等、政府への届け出が必要な場合があるため、弊社では支店設立であっても秘書役の設置をお勧めしています。

③支店設立書類の種類

支店設立の手続き自体は、物理的には現地法人設立手続きと大きな違いはありません。現地法人設立と同じくシンガポール会計企業規庁(ACRA)にてオンライン申請を行うことなります。違いとしては、支店設立の場合は提出書類の分量が増え、準備がやや煩雑になるケースが散見されます。必要書類を以下に見てみましょう。

  • 本社の登記簿謄本もしくは履歴事項全部証明書の英語版(日本の会社が本社の場合、日本語の原本キャプチャと公証付き英語訳をセットで)
  • 本社の定款の英語版(日本語しかない場合、公証付き英語をセットで)
  • 本社の取締役全員のパスポート
  • 本社の取締役全員の住所証明書類(住民票、運転免許書等)英語版

取り揃える書類の種類としてはそこまで多くありませんが、支店設立の場合、本社の登記簿・定款を英訳した上で公証を得る必要があるのに加え、本社の取締役全員の個人情報を集めるという作業が発生します。取締役全員とすぐにコンタクトが取れない、高齢の取締役がおりパスポート・運転免許等が無い 等で書類収集に時間がかかり、支店の立ち上げが想定より後ろ倒しになるというケースが実際はよく見られます。その点も踏まえて、現地法人設立・支店設立のメリット・デメリットを熟慮した上で進出形態をご決定いただければと思います。手続きが無事終了すると、Biz Fileと呼ばれる会社の登記簿が発行され、設立は完了です。

④会計監査要件

シンガポールにおいて支店は「外国会社である本社の一部」という扱いですが、会計監査については現地法人とほぼ同程度の対応が求められます。また、現地法人の場合はグループ全体で以下の2つ以上に該当するとシンガポールでの監査が必要になりますが

  1. 売上高がSGD10mil以上
  2. 総資産額がSGD10mil以上
  3. 従業員数が50名以上

支店には上記監査免除要件を適用することができないことに、注意が必要です。原則としては、シンガポール支店は現地法人と同様に決算書の作成と監査義務を負います。加えて、本社についても、シンガポール会計基準に準拠した本社の決算書をシンガポールで登記する必要があります。本社が日本の場合、多くのケースで本社の決算書は日本の会計基準で作成されているため、原則に従うとこの場合は一度作った決算書をシンガポール会計基準に修正しなくてはなりません。このように、シンガポール会社法の原則に従うと、支店における監査対応は現地法人と比較して非常にコストと労力を要するものとなります。

3.シンガポール法人設立の要件と条件

シンガポールでの法人設立は、明確で効率的な要件に基づいて行われます。外国人でも100%の株式保有が可能で、迅速な手続きが特徴です(ACRA, 2025)。日本企業がシンガポールで会社を設立する際、取締役、会社秘書、登録住所、資本金などの条件を満たす必要があります。以下では、主要な要件を3つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。DCCグループは、日本語対応の専門家がこれらの要件を満たすためのサポートを提供し、350社以上の日系企業の設立を成功に導いてきました。

取締役と会社秘書

シンガポールで会社を設立するには、最低1名の取締役が必要です。以下の条件を満たす必要があります:

  • 現地取締役:少なくとも1名はシンガポール在住者(市民、永住者、または特定のビザ保持者)であること。外国人オーナーの場合、DCCグループが現地取締役の派遣サービスを提供。
  • 人数:取締役は1名以上で上限なし。自然人である必要があり、法人取締役は不可。
  • 会社秘書:設立後6ヶ月以内に、シンガポール在住の会社秘書(資格保有者)を任命。会社秘書は、法定書類の提出やコンプライアンスを管理。

例:日本企業がシンガポールで子会社を設立する場合、DCCグループが現地取締役を派遣し、会社秘書業務を代行(年間SGD1,800~)。これにより、日本からの遠隔設立がスムーズに進行します。

登録住所と資本金

シンガポールでの法人設立には、以下の物理的および財務的要件があります:

  • 登記住所:シンガポール内に物理的な登記住所(バーチャルオフィス可)が必要。登記書類や公式通知はこの住所に送付されます。DCCグループは、コスト効率の高い登録住所サービスを提供(月額SGD100~)。
  • 最低資本金:最低SGD1から設立可能。資本金の増額はいつでも自由で、特定の業種(例:金融)以外は高額資本の要件なし。
  • 株式発行:最低1株を発行。外国人株主は100%保有可能で、制限なし。

データ:2024年には約232,000社がシンガポールで設立され、90%以上がSGD1~10,000の低資本でスタート(ACRA推定)。日本企業は、この柔軟性を活用して初期コストを抑えた設立が可能です。

外国人オーナーの条件

シンガポールは、外国人による会社設立に非常にオープンです。以下のポイントが重要です:

  • 100%外国所有:外国人(日本企業含む)が株式を100%保有可能。特定の業種(例:メディア、不動産)以外に制限なし。
  • ビザ要件:会社設立自体にビザは不要だが、シンガポールで働く場合、EntrePassやEmployment Passの取得が必要。DCCグループはビザ申請を代行し、4~6週間で取得可能(MOM, 2025)。
  • 書類:パスポートコピー、住所証明などが必要。DCCグループが日本語で書類準備をサポート。

例:日本の中小企業がシンガポールで子会社を設立する場合、DCCグループがSGD1の資本金で設立手続きを完了し、銀行口座開設をサポート。これにより、設立から事業開始まで最短1ヶ月で実現可能。これらと比較しても法人税率の低さのメリットの方が圧倒的に大きいことから、シンガポールに法人設立(会社設立)されるお客様の多くが現地法人設立を選ばれている現状があります。

シンガポール設立後の必須手続きチェックリスト

要件詳細DCCグループのサポート
現地取締役1名以上のシンガポール在住者派遣サービス(SGD6,000~/年)
会社秘書6ヶ月以内に任命秘書役就任(SGD1,800~/年)
登録住所シンガポール内の物理住所登記住所リース(SGD100~/月)
最低資本金SGD1設立手続き代行

表:シンガポール法人設立の主要要件(2025年時点)シンガポールの法人設立要件は、シンプルかつ外国人にとって柔軟です。DCCグループのワンストップサービスを活用すれば、書類準備から現地取締役の派遣まで、日本語で迅速に対応可能です。次のセクションでは、設立にかかる費用について詳しく解説します。

4.シンガポールでの法人設立費用

シンガポールでの法人設立は、低コストかつ透明な料金体系で知られています。政府手数料、専門サービスの費用、継続的な維持費用を合わせても、他の主要ビジネスハブ(例:香港、日本)と比較して競争力があります。以下では、シンガポールで会社設立にかかる費用を3つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。DCCグループは、350社以上の日系企業を支援した経験を活かし、透明でコスト効率の高い設立サービスを提供します。すべての料金は2025年時点の最新情報に基づき、為替レート1SGD=110JPYで換算しています。

政府手数料

シンガポール会社法に基づき、会社設立には以下の政府関連手数料が必要です。これらは、シンガポール会社登記局(ACRA)に支払われます:

  • 会社名登録料:SGD15(約1,650円。会社名の承認手続き)。通常1~2日で完了。
  • 会社設立登記料:SGD300(約33,000円。ACRAへの法人登録)。外国人オーナーでも追加料金なし。
  • その他の手数料:特定の業種(例:金融、医療)ではライセンス料が必要な場合あり(例:金融ライセンスでSGD1,000~、約110,000円~)。

合計:標準的な設立ではSGD315(約34,650円)。DCCグループは、これらの手数料の支払いを代行し、迅速な手続きを保証します。

専門サービスの費用

会社設立を効率化するため、多くの日本企業は専門サービスを利用します。DCCグループのサービス料金は以下の通りです:

  • 設立代行サービス:SGD4,200~(約462,000円~)会社設立の全プロセスを代行。書類準備、ACRA申請、現地取締役指名を含む)。
  • 現地取締役派遣:SGD6,000~9,000/年(約660,000~990,000円。外国人オーナー向け。DCCグループ役員が現地取締役に着任)。
  • 会社秘書役就任:SGD1,500~/年(約165,000円~。法定書類の管理、コンプライアンス対応)。設立後6ヶ月以内に必須。
  • 登記住所リース:SGD1,200/年(約132,000円。シンガポール内の物理住所提供。バーチャルオフィス利用可)。

例:標準的な設立パッケージ(設立代行+現地取締役+会社秘書+登録住所)はSGD12,900~15,900(約1,419,000~1,749,000円)。DCCグループでは、日本語対応でコストを明確に提示し、隠れた費用を排除します。

継続的な維持費用

設立後も、シンガポールの会社は以下の継続的な費用を負担します。これらは事業規模やサービス利用に応じて変動します:

  • 会社秘書役業務:SGD1,500~2,000/年(約165,000~220,000円。上記と同等。年間コンプライアンス対応に必要)。
  • 登記住所リース:SGD1,200/年(約132,000円。継続的な住所提供)。
  • 会計・記帳代行費用: SGD8,000~21,600/年(約880,000~2,376,000円。売上高・総資産額SGD10mil未満の小規模企業は監査免除。DCCグループの月次会計サービスはフルアウトソース型で1名スタッフを雇用するより圧倒的に安く設定。
  • 法人税申告:SGD3,000~4,500/年(約330,000~495,000円。IRASへの年次申告。DCCグループが税務最適化をサポート)。

合計:中小規模企業の場合、年間維持費はSGD13,700~29,300(約1,507,000~3,223,000円)。DCCグループのワンストップ会計サービスを活用すれば、コスト管理が容易です。

シンガポール法人設立の費用比較

項目シンガポール香港日本
政府手数料SGD315(約34,650円)HKD2,250(約36,000円)JPY 202,000
設立代行費用SGD1,500~2,500(約165,000~275,000円)HKD5,000~8,000(約80,000~128,000円)JPY 300,000–500,000
年間維持費SGD4,300~9,700(約473,000~1,067,000円)HKD8,000~15,000(約144,000~270,000円)JPY 1,000,000~

表:シンガポールと他国の設立・維持費用比較(2025年時点、1SGD=110JPY、1HKD=18JPY換算)※上記は一般的な会計サービスのWEB比較となりますのでご了承ください。シンガポールでの法人設立は、体的なコストメリットは他国比較をしてもそれほどのメリットはないですが、高い透明性を誇ります。DCCグループの日本語対応サービスを利用すれば、初期費用から継続コストまで効率的に管理可能。無料相談で貴社のニーズに最適なプランをご提案します。次のセクションでは、設立手続きのステップを詳しく解説します。

5. シンガポール法人設立(会社設立)の手続きステップと必要書類

シンガポールでの法人設立は、効率的かつ迅速な手続きで知られています。最短1~2日で設立が完了し、日本企業は最小限の負担でASEAN進出を実現できます(ACRA, 2025)。以下では、シンガポールで会社を設立する主要なステップを3つのフェーズに分けて解説します。DCCグループは、350社以上の日系企業を支援した実績を活かし、日本語対応でこれらの手続きをワンストップで代行します。最新プロセスに基づいています。会社名の登録 ACRAへの申請

銀行口座開設

会社名の登録

シンガポールでの法人設立の第一歩は、会社名の登録です。このプロセスは、シンガポール会社登記局(ACRA)のオンラインシステムを通じて行われます。

  • 名前の選択:日本とは異なり会社名は一意であり、既存の商標や類似名と競合しないもの。禁止語(例:Bank、Government)を含まない。
    現地法人設立の場合は、日本本社と共通の名前を使用してもしなくても構いません。自由につけることができます。ただ、シンガポールで他に同一会社名(もしくは類似名称と見做される会社名)の登記が先にあった場合等は登記することができないので、法人設立手続きの前にまずその法人名が使用可能かを調べ、その名前をオンラインで予約しておく必要があります。
  • 申請手続き:ACRAに会社名を申請(手数料SGD15、約1,650円、1SGD=110JPY換算)。通常、数時間~1日で承認。
  • 有効期間:承認された名前は120日間予約可能。その間に設立手続きを進める必要あり。

例:日本企業が「Nippon Tech Pte. Ltd.」を申請する場合、DCCグループが名前の適合性を事前確認し、迅速な申請を代行します。弊社サポートにより、却下リスクを最小限に抑えます。

ACRAへの法人設立申請

会社名が承認されたら、いよいよ法人設立(会社設立)手続きに入ります。登記の申請を行う前に、会社定款と取締役宣誓書(Form 45)を作成し、取締役が署名します。その後、シンガポール会計企業規制庁(ACRA)のBizFile+ポータルを通じてオンライン申請を行います。

  • 必要書類:株主・取締役の詳細(パスポートコピー、住所証明)、会社定款、登録住所、資本金情報(最低SGD1)。
    (法人株主の場合)親会社の登記簿謄本・定款の英訳、株主構成確認書類、主要株主(25%以上保有個人)のパスポートコピーと住所証明
  • 申請プロセス:ACRAのBizFile+ポータルでオンライン申請(手数料SGD300、約33,000円)。DCCグループが書類作成と提出を代行。
  • 処理時間:通常1~2営業日で登記完了。特殊な業種(例:金融)は追加審査で数週間かかる場合あり。

監査要件の注意点
シンガポール法人単体ではなく、グループ全体で以下のうち2つ以上に該当すると会計監査が必要です。

  • 売上高 SGD10百万以上
  • 総資産 SGD10百万以上
  • 従業員数 50名以上

このため、株主を日本法人にするか代表個人にするかは実務上よく検討されます。データ:2024年には約232,000社がACRAで設立され、95%以上がオンラインで完結(ACRA推定)。DCCグループは、日本語で書類を準備し、現地取締役や会社秘書の派遣もサポートします。

銀行口座開設

法人設立後、事業運営のためにシンガポールの銀行口座を開設します。シンガポールは、HSBCやCitibank(国際銀行)、DBSやOCBC(ローカル銀行)、MaybankやCIMB(近隣諸国の銀行)などの選択肢が充実しています。近年、マネーロンダリングや脱税防止の観点から審査は厳格化しています。特に2021年以降、外国資本法人への規制は強まり、日本本社の銀行通帳コピーなど追加資料の提出を求められるケースもあります。銀行側は実態のある事業かどうかをビジネス概要や事業計画書を通じて確認します。必要書類の例

  • ACRA発行の会社登記証明書
  • 会社定款
  • 取締役のパスポートや住所証明
  • 事業計画書
  • (必要に応じて)親会社関連書類や株主情報

本人確認と面談
銀行職員との面談が必要で、事業内容の説明や署名を行います。コロナ禍以降は対面に加えてビデオコールによる本人確認にも対応しており、現在も継続している銀行が多いです。プロセスと所要期間

  • 申請から審査完了まで通常2~4週間
  • オンラインバンキング用の暗証番号生成機器(Token)が届くまでさらに1~2週間)
  • 最低預金額は一般的にSGD1,000~3,000(約11万~33万円)

DCCグループのサポート
弊社では銀行との面談予約、必要書類の準備、口座開設後のオンラインバンキング設定まで一括でサポートします。外国法人の場合は、まず近隣銀行やオンラインバンクで口座を開設し、その後ローカル銀行口座を追加開設する方法も推奨しています。

  • 必要書類:ACRA発行の会社登記証明書、取締役の身分証明、事業計画書。外国人オーナーは対面またはビデオ面談が必要な場合あり。
  • プロセス:銀行に口座開設を申請。処理時間は1~4週間(銀行により異なる)。最低預金額は通常SGD1,000~3,000(約110,000~330,000円)。
  • DCCグループのサポート:銀行との面談予約、書類準備、口座開設後のオンラインバンキング設定を代行。外国法人の場合は、初期近隣銀行やオンラインバンク口座開設、その後ローカル銀行の開設を推奨。

例:日本の中小企業がシンガポールの銀行で口座を開設する場合、DCCグループが書類を日本語で準備し、面談を調整。設立から口座開設まで最短2~3週間で完了可能です。

銀行口座開設が大変ときいてるが、本当?[更新日:2023年09月27日]

→シンガポールでの法人設立(会社設立)をこれから始める方のスタートライン。全体的な情報把握はここで。詳しくこちら >>

シンガポール法人設立の手続きタイムライン

ステップ所要時間DCCグループのサポート
会社名登録数時間~1日名前確認・申請代行
ACRA申請1~2日書類作成・提出代行
銀行口座開設2~6週間銀行選定・面談調整

表:シンガポール法人設立の標準タイムライン(2026年時点)シンガポールの法人設立手続きは、シンプルかつ迅速で、日本企業にとって理想的です。DCCグループの日本語対応サービスを利用すれば、会社名登録から銀行口座開設までスムーズに進行。次のセクションでは、設立後の必須手続きを解説します。

6. シンガポール法人設立後の必須手続き

シンガポールでの法人設立後、事業を円滑に運営するためには、いくつかの必須手続きを完了する必要があります。これには、会計・監査の準備、税務申告、ビザ申請などが含まれます。これらの手続きは、シンガポールの厳格なコンプライアンス基準を満たすために不可欠です(IRAS, 2025)。以下では、設立後に必要な3つの主要な手続きを詳しく解説します。DCCグループは、350社以上の日系企業を支援した経験を活かし、日本語対応でこれらのプロセスを効率的にサポートします。

会計と監査要件

シンガポールでは、すべての会社が適切な会計記録を維持し、財務報告を行う義務があります。以下が主な要件です:

  • 会計・記帳:会社設立後、取引記録を少なくとも5年間保管。月次または四半期ごとの会計処理が推奨され、DCCグループの月次会計サービス(SGD1,800~/月、約198,000円~、1SGD=110JPY換算)で対応可能。その他便利なサービスを含む。
  • 監査要件:売上高SGD10mil(約11億円)未満、従業員50人未満、総資産SGD10mil未満の小規模企業は監査免除。それ以外の企業は、年次監査が必要(費用:SGD4,000~、約440,000円~)。<50 employees) are audit-exempt. Others require annual audits (SGD 4,000+, ~JPY 440,000+) >
  • 年次株主総会(AGM):設立後18ヶ月以内に初回AGMを開催し、以降は毎年開催。財務諸表を株主に提出。

例:日本企業のシンガポール子会社が小規模の場合、DCCグループが監査免除の資格確認と会計記録の管理を代行し最適化します。

税務申告

シンガポールの税務申告は、効率的かつ透明性が高いことで知られています。以下の手続きが必要です:

  • 法人税申告:会計年度終了後、翌年11月30日までにIRASに年次申告(Form C-S/Form C)。中小規模企業の場合、DCCグループが税務申告をSGD3,000~4,500(約330,000~495,000円)で代行。
  • GST登録:年間売上高SGD1mil(約1.1億円)以上の企業は、物品サービス税(GST: 9%)の登録が必須。任意登録も可能で、DCCグループが登録手続きをサポート。
  • 税務優遇:新規企業向けの税免除(初年度利益SGD100,000まで免税)や業界特化のインセンティブを活用可能。DCCグループが最適な税戦略を提案。

データ:2024年には、約70%のシンガポール企業が税務申告をアウトソーシングし、コンプライアンス負担を軽減(IRAS推定)。DCCグループは、日本語で申告書類を準備し、期限遵守を最優先事項とします。

ビザ申請

シンガポールで働く外国人(例:日本からの駐在員)や現地採用従業員には、適切なビザが必要です。主なビザオプションは以下の通りです:

  • Employment Pass(EP):専門職や管理職向け。月給SGD5,000(約550,000円)以上が基準。申請処理は4~6週間(MOM, 2025)。費用:SGD105/申請(約11,550円)。
  • EntrePass:起業家向け。SGD50,000以上の資本を持つ企業に適用。DCCグル-プが事業計画書作成を支援し、承認率を向上。
  • 家族ビザ:EP保有者の配偶者や子どものためのDependant’s Pass。申請費用:SGD105/人。

例:日本企業がシンガポールで3名の駐在員を配置する場合、DCCグループがEP申請を一括代行(SGD1,800/人、約198,000円)。書類準備からMOMとの交渉まで日本語で対応し、最短4週間で取得可能。近年、就労ビザ取得の「給与水準」ハードルが上がっていることは事実です。法人設立(会社設立)が完了し、銀行口座も無事開設できたのにも関わらず、肝心の就労ビザが下りない!このような事態に陥らないよう、就労ビザ取得もしっかりとサポートができる会計事務所を選ばれることをお勧めします。弊社では、就労ビザ申請エージェンシーのライセンスを保有しており(EA Licence No. 25C2713)、過去200件以上のEP(就労ビザ)申請で取得率100%の実績がありますので、安心してお任せください。

※法人設立(会社設立)後の就労ビザ(EP / Sパス)や帯同ビザ(DP)取得についてお知りになりたい方は、
シンガポール就労ビザ(EP/Sパス)完全理解最新版 をご覧ください。​ 詳細こちら

シンガポール設立後の必須手続きチェックリスト

手続き期限DCCグループのサポート
会計記録常時(5年保管)月次会計(SGD1,800~/月)
年次総会(AGM)後18ヶ月以内年次決算・議事録作成支援
法人税申告翌年11月30日申告代行(SGD3,000~)
ビザ申請必要時(4~6週間)申請代行(SGD1,800/人)

表:シンガポール設立後の主要手続き(2026年時点、1SGD=110JPY換算)シンガポールでの設立後手続きは、適切なサポートがあれば負担を最小限に抑えられます。DCCグループの日本語対応サービスを利用すれば、会計、税務、ビザ申請を一括管理。無料相談で貴社のニーズに最適なプランをご提案します。次のセクションでは、よくある質問を解説します。

6a. シンガポール現地法人の決算

シンガポール現地法人の大まかな決算スケジュール、フローは以下のイメージです。

  1. 予定課税所得の申告:決算日より3か月以内
  2. 年次株主総会の開催:決算日より6か月以内
    会計報告書の登記:決算日より7か月以内
    ※延長最大2か月(行政手数料:SGD400)

    ※会計監査義務のある法人は監査済会計報告書を登記
  3. 確定課税所得の申請:事業年度の翌年11月末

この他にも様々なルールがあります。法人設立(会社設立)の前に把握しておくことをお勧めします。DCCグループでは、進出前の戦略策定から法人設立(会社設立)、銀行口座開設、就労ビザ取得までワンストップでサポートさせていただきます。

シンガポールの法人税完全ガイド [更新日:2023年09月27日]​

→シンガポールに法人設立(会社設立)をした後にかかる法人税。全体感の事前調査はこちらから。詳しくこちら >>

7. よくある質問 (FAQs)​

シンガポールでの法人設立を検討する日本企業から寄せられる、よくある質問をまとめました。外国人オーナーとしての条件、設立にかかる時間、資本金、取締役の要件など、具体的な疑問にお答えします。DCCグループは、350社以上の日系企業を支援した経験を活かし、日本語で明確な回答とサポートを提供します。以下のFAQは、2026年時点の最新情報に基づいています。

外国人はシンガポールで法人設立できますか?

はい、外国人はシンガポールで100%株式を保有する会社を設立可能です。特定の業種(例:メディア、不動産)を除き、外国人オーナーに制限はありません。必要なのは、シンガポール在住の現地取締役1名(市民、永住者、または特定ビザ保有者)と、シンガポール内の登録住所です。DCCグループは、現地取締役の派遣サービス(SGD6,000~/年、約660,000円~、1SGD=110JPY換算)登記住所提供(SGD1,200~/年、約132,000円~)をサポートし、日本からの遠隔設立を容易にします。

シンガポールの法人設立は迅速で、通常1~2営業日で完了します。内訳は、会社名登録(数時間~1日、SGD15、約1,650円)とACRA申請(1~2日、SGD300、約33,000円)です。特殊な業種(例:金融)では、ライセンス審査で数週間かかる場合があります。銀行口座開設は別途4~6週間必要です。DCCグループは、書類準備から銀行面談まで日本語で代行し、設立から口座開設まで最短4週間で完了可能です。

シンガポールでの最低資本金はSGD1(約110円)で、設立時の資本要件は非常に柔軟です。資本金の増額はいつでも可能で、特定の業種(例:金融)以外に高額資本の義務はありません。2024年には、90%以上の新設企業がSGD1~10,000(約110~1,100,000円)の低資本でスタートしました(ACRA推定)。DCCグループは、資本構成のアドバイスと設立手続きを代行し、初期コストを最小限に抑えます。

はい、シンガポール会社法では、最低1名の現地取締役(シンガポール市民、永住者、またはEntrePass/Employment Pass保有者)が必要です。外国人オーナーがシンガポールにいない場合、DCCグループが社内役員を現地取締役として派遣(SGD6,000~9,000/年、約660,000~990,000円)。取締役は自然人で、責任ある人物である必要があります。DCCグループは、取締役選定から任命手続きまで日本語でサポートし、コンプライアンスを確保します。

はい、外国人はシンガポールで100%株式を保有する会社を設立可能です。特定の業種(例:メディア、不動産)を除き、外国人オーナーに制限はありません。必要なのは、シンガポール在住の現地取締役1名(市民、永住者、または特定ビザ保有者)と、シンガポール内の登録住所です。DCCグループは、現地取締役の派遣サービス(SGD6,000~/年、約660,000円~、1SGD=110JPY換算)登記住所提供(SGD1,200~/年、約132,000円~)をサポートし、日本からの遠隔設立を容易にします。

シンガポールの法人設立は迅速で、通常1~2営業日で完了します。内訳は、会社名登録(数時間~1日、SGD15、約1,650円)とACRA申請(1~2日、SGD300、約33,000円)です。特殊な業種(例:金融)では、ライセンス審査で数週間かかる場合があります。銀行口座開設は別途4~6週間必要です。DCCグループは、書類準備から銀行面談まで日本語で代行し、設立から口座開設まで最短4週間で完了可能です。

シンガポールでの最低資本金はSGD1(約110円)で、設立時の資本要件は非常に柔軟です。資本金の増額はいつでも可能で、特定の業種(例:金融)以外に高額資本の義務はありません。2024年には、90%以上の新設企業がSGD1~10,000(約110~1,100,000円)の低資本でスタートしました(ACRA推定)。DCCグループは、資本構成のアドバイスと設立手続きを代行し、初期コストを最小限に抑えます。

はい、シンガポール会社法では、最低1名の現地取締役(シンガポール市民、永住者、またはEntrePass/Employment Pass保有者)が必要です。外国人オーナーがシンガポールにいない場合、DCCグループが社内役員を現地取締役として派遣(SGD6,000~9,000/年、約660,000~990,000円)。取締役は自然人で、責任ある人物である必要があります。DCCグループは、取締役選定から任命手続きまで日本語でサポートし、コンプライアンスを確保します。

シンガポール法人設立FAQサマリー

質問回答概要DCCグループのサポート
外国人設立100%保有可現地取締役・住所提供
設立時間1~2日書類・銀行代行
最低資本金SGD 1資本構成アドバイス
現地取締役1名必要派遣サービス

表:シンガポール法人設立のよくある質問(2026年時点、1SGD=110JPY換算)これらのFAQは、シンガポールでの法人設立に関する一般的な疑問をカバーしています。DCCグループは、日本語で個別のご質問にも対応し、貴社のニーズに合わせた設立プランをご提案します。次のセクションでは、DCCグループのワンストップサービスを詳しくご紹介します。

8. DCC グループ One Stop サービス

Dynamic Clarity Consulting Pte. Ltd.(DCCグループ)は、シンガポールでの法人設立を検討する日本企業向けに、設立から運営までを網羅するワンストップサービスを提供します。法人設立代行、会計・税務、ビザ・移住サポートを通じて、350社以上の日系企業進出をサポートした実績を誇ります。日本語対応の専門家が、貴社のASEAN進出をスムーズかつ効率的に支援します。以下では、DCCグループの主要サービスを3つのカテゴリーに分けてご紹介します(2026年時点、1SGD=110JPY換算)。

現地法人設立

DCCグループの法人設立支援サービスは、シンガポールでの会社設立を迅速かつ確実に進めるための包括的なソリューションです。以下のサポートをご提供しています:

  • 会社名登録とACRA申請:会社名の適合性確認からACRAへの申請まで代行(SGD4,200約462,000円)。最短1~2日で設立完了。
  • 現地取締役と登記住所:現地取締役の派遣(SGD6,000~9,000/年、約660,000~990,000円)と登録住所提供(SGD1,200/年、約132,000円~)で、外国人オーナーの要件を満たします。
  • 書類準備:パスポート、定款、事業計画書など、日本語で書類作成を支援し、コンプライアンスを確保。

実績:2024年、DCCグループは創業2010年以来、250社以上の日系企業の設立を支援し、98%が予定通りに登記完了。例:東京のIT企業がSGD1の資本で子会社を設立、オンラインバンク開設後2週間で事業開始。

会計・税務サービス

シンガポールの厳格な会計・税務要件に対応するため、DCCグループは柔軟でコスト効率の高いサービスを提供します。主な内容は以下の通りです:

  • 月次会計:人件費削減型サービス。取引記録の管理、財務報告、銀行対応、給与計算、他(SGD1,800~/月、約198,000円~)。中小規模企業向けに監査免除の資格確認も実施。
  • 税務申告:IRASへの年次法人税申告(SGD3,000~4,500、約330,000~495,000円)。税免除やインセンティブの活用を最大化。
  • GST対応:売上高SGD1mil以上の企業向けGST登録と申告を代行(SGD500~/四半期、約55,000円~)。

例:大阪の製造業子会社がDCCグループの会計サービスを利用し、年間維持費をSGD26,600(約2,926,000円)に抑え(社内ファイナンススタッフ給与の50%)、プラス監査免除でコスト削減を実現。

ビザ・移住サポート

シンガポールでの事業運営に必要な人材確保を支援するため、DCCグループはビザ申請を効率化します。以下のサービスを提供します:

  • Employment Pass(EP)申請: :駐在員や専門職向けビザを代行(SGD1,800/人、約198,000円)。4~6週間で取得、MOMとの交渉も支援。
  • EntrePass申請:起業家向けビザの事業計画書作成と申請(SGD2,500~、約275,000円~)。承認率向上のためのアドバイスを提供。
  • 家族ビザ:EP保有者の配偶者や子どものDependant’s Pass申請(SGD600/人、約66,000円)。家族移住をスムーズに。

実績:2024年、DCCグループは120件以上のビザ申請を成功させ、日本企業駐在員及びご家族の99%が予定通り就労・移住開始。例:福岡のスタートアップ企業が3名のEPを4週間で取得。

DCCグループのサービス概要

サービス主な内容費用(SGD)
法人設立支援ACRA申請、取締役派遣、住所提供11,400~
会計・税務月次会計、税務申告、GST対応1,800~/月、3,000~/年
ビザ・移住EP、EntrePass、家族ビザ申請600~2,500/人

表:DCCグループのワンストップサービス概要(2026年時点、1SGD=110JPY換算)DCCグループのワンストップサービスは、シンガポールでの法人設立と運営を日本語で完全サポート。初期設立から長期的なコンプライアンスまで、貴社の成功を確実に後押しします。次のセクションで、お問い合わせ方法をご案内します。

シンガポール法人設立は、多くのメリットがある一方で、手続きや要件は複雑で不安を感じやすい部分でもあります。

DCC Groupは15年以上にわたり、日系企業や経営者のシンガポール進出をサポートしてきました。豊富な経験と実績をもとに、法人設立からその後の会計・労務サポートまで、安心してお任せいただけます。

シンガポールでの会社設立をスムーズに進めたい方は、ぜひDCC Groupにご相談ください。

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